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五輪のオリンピックマークですが、これ自身を商標登録しようとし… - 人力検索はてな
確かに、法的には弱かったようです。

日本の場合は、不正競争防止法著作権法等の既存の法律の中で権利が守られるに過ぎず、その法的保護が未成熟である。IOCから日本では法の保護が弱いと言われており、標章等の法的保護について、検討・見直しの記述を入れて欲しい。

その弱いながらも使える法律としてあげられている「不正競争防止法」の2条で以下の定義があります。

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

また、10条も該当すると思われます。(先の特別委員会を受けての改正があったようです。)

第10条 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。

なお、罰則は、14条、15条に定めがあり、個人は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人は、1億円以下の罰金を払う必要があります。