「5日目決済」と「期間売買停止」が廃止

2009年11月16日(月)より、権利落ち取引で行っていた「5日目決済」と、株式併合等に伴う権利落ち日から基準日までの「期間売買停止」が廃止となります。

変更内容
◆5日目決済廃止
株式等の普通取引では、約定日から起算して4日目に受渡(決済)を行い、権利落ち取引では5日目に決済を行っています。この5日目決済の取引が2009年11月16日より廃止され、4日目決済に統一されます。

◆期間売買停止の廃止
株式の併合または、株式の分割等と同時に単元株式数が増加する場合等で、権利落ち日から基準日までの「期間売買停止」が行われていましたが、「期間売買停止」が廃止され、権利落ち日から売買単位の変更、および基準値段が調整され、売買可能となります。
廃止後は、最終売買日と権利落ち日がそれぞれ1日後倒しになります。効力発生日の3日前から、普通取引の売買単位が株式併合等の効力発生後の単元株式数となります。