無断転載問題

 「転載は、著作権所有者の許可がない(無断で行う)と盗用になるので、無断転載という用語はない。」という流派の方がいるので、言葉を大切にする方は、留意されてもよいかと。
 宛 id:staff の中の人、id:kyoumoe さん、id:okbc99 さん、id:tick2tack さん

そもそもの著作権法では、「転載するときは、著作権者に断れ」なんて一言も書かれていないことは、世間のみなさんご存じなのかしら?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

(引用)

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(時事問題に関する論説の転載等)

第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2  前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

新聞、雑誌以外への"転載"については、判例が積み上げられているのでしょうが、その中で指針が定まっているのかなぁ。